【実録】ネット注文した「500円」のサプリ。効果を感じず解約を申し出たら「できない」と言われた…本当にできないの?
インターネットでの定期購入による解約トラブルは年々増加しており、2023年には1万558件の相談が寄せられています。 インターネットで買い物をする際には、なぜこのようなトラブルが発生するのか、どのようなことに気をつけなければならないのかを事前に確認しておくことが大切です。 本記事では、定期購入に関するよくあるトラブル事例や、通信販売におけるクーリング・オフ制度についてと、定期購入で注意すべきポイントなどをご紹介します。
「定期購入」に関するトラブル事例
商品やサービスを、一定の期間ごとに自動的に購入することを「定期購入」といいます。例えば、サプリメントを定期購入した場合には「1ヶ月に1回」「3ヶ月に1回」などの間隔で、定期的に送られてきます。 定期購入を本当に希望されている消費者にとっては「買い忘れを防止できる」というメリットがありますが、なかには、定期購入であることに気づかずに購入してしまい、トラブルに発展するケースもあるでしょう。 例えば「商品を1回だけ試すつもりで購入したところ、翌月以降も同じ商品が送られてきた」という事例も報告されています。こうした場合は、実は「1回のみの購入はできず、3回以上の商品購入が条件」といった記載があることに気づいていなかった可能性があります。 そのほかにも、初回購入が低価格だったために、定期購入であることに気づかないまま購入してから解約を申し出たところ「定期購入なので解約はできない」と言われてしまった例や、商品の効果を感じられずに解約を申し出たところ、解約の申請期間を過ぎていた例などもあるようです。
通信販売に「クーリング・オフ制度」は適用されるのか?
意図せずに定期購入してしまった場合に、クーリング・オフはできるのでしょうか。クーリング・オフとは、契約後でも一定期間であれば解約できる制度のことです。 訪問販売や電話勧誘販売で不意打ちに近い勧誘を受けた消費者を保護するための制度であるため、消費者が自らの意思で購入する通信販売では、クーリング・オフは適用されないとされています。そのため、販売側に落ち度がなければ、返品や返金を求めることは難しいでしょう。