「インボイス制度」めぐり芸能事務所などに注意36件 独占禁止法違反の恐れ
公正取引委員会は、今月1日から始まった「インボイス制度」をめぐり、9月末までに独占禁止法違反の恐れがあるとして、事業者を注意した事例が36件あったと発表しました。 「インボイス制度」では、売上高が1000万円以下の小規模事業者は、制度に登録せずに消費税が免除される「免税事業者」となることも可能です。 ただ、発注元の事業者は免税事業者と取引する際商品やサービスの仕入れにかかる消費税額を控除して納税することができなくなるため、経過措置がもうけられています。 しかし、公正取引委員会が調査したところ、発注元が取引先の免税事業者にたいし、一方的に取引価格から消費税分の値下げを求めた事例などが36件見つかったということです。 公正取引委員会はこうした行為は独占禁止法違反のおそれがあるとして、イラストレーターと取引するイラスト制作業者や、ナレーターと取引する芸能事務所などに注意を行ったということです。 ■公正取引委員会が注意した主な事業者 ・イラスト制作業者 ・農産物加工品製造販売業者 ・ハンドメイドショップ運営事業者 ・通訳・翻訳などの人材派遣業者 ・電子漫画配信取次サービス業者 ・カルチャー教室運営事業者 ・造園工事業者 ・司会などのキャスティング業者 ・社会保険労務士会 ・家庭教師派遣業者 ・芸能事務所 ・フードデリバリー業者 ・出版業者 ・中小企業診断士協会 ・声優プロダクション ・イベント企画業者