「亡くなった父が遺した5000万円で働かず暮らせる」という知人。税金はかからないのでしょうか?
親が亡くなったとき、多額の財産を相続する方もいます。相続した財産の金額によっては相続税の対象になるため、相続をしたタイミングで確認をしておくことが大切です。 もし相続税の納付を忘れたままでいると、延滞税の対象になる可能性もあるため注意しましょう。今回は、相続税の発生条件や5000万円を相続した場合の相続税の金額などについてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
5000万円をひとりで相続した場合は相続税が発生する
相続税は、基礎控除額を超えて財産を相続した場合に発生する税金です。国税庁「財産を相続したとき」によると、基礎控除額は、相続をする人数によって変わり、以下の式で求められるようです。 ・3000万円+(相続する人数×600万円)=基礎控除額 もし父親の財産を子ども一人で相続する場合は、基礎控除額は3600万円です。5000万円を相続していれば、3600万円を超えた1400万円に対して相続税が発生します。 ただし、相続税の計算に用いる財産額は、基礎控除以外にも債務や葬式費用も差し引いて求めます。もし基礎控除や債務、葬式費用などの合計額が5000万円を超えていれば、相続税はかかりません。 なお、相続税は現金や預金だけでなく、家屋や土地にも発生します。家屋や土地を相続したときは、それぞれの評価基準に基づいて相続金額が算出されます。家屋の評価額は、固定資産税評価額によって評価されるようです。 土地はまず宅地や畑など、項目ごとに分けられたうえで評価されます。また、土地の評価方法は路線価方式と倍率方式があるため、どちらの方法で評価するのかを確認しておきましょう。 ◆5000万円を相続したときの税金額 相続税の税率は、基礎控除や債務などの控除を引いた金額によって変わります。国税庁「によると、課税金額ごとの税率は表1の通りです。
※国税庁「財産を相続したとき」を基に筆者作成 今回は、法定相続人である子どものみが相続したと考えて計算します。先述したように、相続した遺産が5000万円あると、課税対象は1400万円です。1400万円だと税率が15%、控除額は50万円のため、相続税額は160万円かかることになります。