年収の壁を意識せずに働ける? 「年収の壁・支援強化パッケージ」ってどんな取り組み?
現在は夫婦共働きの家庭が多くなりましたが、「働ける時間いっぱいまで働くと扶養から外れて手取りが減るので、扶養内で働いている」といった方も多いでしょう。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 人手不足が深刻化する現在、年収の壁を理由に働く時間をセーブする方が増えると仕事に支障が出る職場もあります。そのため、厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」の開始を決定しました。本記事では「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要、利用するメリット、注意点を紹介します。
年収の壁・支援強化パッケージの概要
年収106万を超えると、職場の条件によっては厚生年金と健康保険に加入する義務が生じます。年収130万円を超えると、配偶者の社会保険に入られなくなり、自分で健康保険や年金に加入しなければならず、手取りが減ってしまいます。「年収の壁・支援パッケージ」の内容は、年収を気にせず働ける仕組みの支援です。106万円の壁、130万円の壁、それぞれの対策を本項で解説します。 ■106万円の壁対策 年収106万円を超えると雇用形態にかかわらず、職場の厚生年金と健康保険に加入しなければなりません。今まで配偶者の扶養に入っていた方は手取りが減ってしまいます。 106万円の壁対策とは、従業員を職場の厚生年金と健康保険に加入させ、かつ社会保険適用促進手当を支給するなどの手取りを減らさない取り組みをしている会社に、労働者1人当たり最大50万円の手当を支給する制度です。制度を利用すれば、企業の負担も減らせます。 手当支給メニュー、労働時間延長メニューなど複数の支援形態があるので、まずは厚生労働省の該当ページを確認してみましょう。 ■130万円の壁対策 年収が130万円を超えると配偶者の社会保険や厚生年金に入られなくなり、自分で厚生年金・健康保険、もしくは国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。パートやアルバイトの場合、繁忙期で一時的にシフトが増えた結果年収130万円を超えてしまう場合もあるでしょう。 それを嫌って繁忙期にシフトを減らすと、職場も人手不足で困ります。その対策として、繁忙期などで一時的に収入が上がった場合、勤務先の証明書を配偶者の健康保険組合に提出すれば「扶養のまま」でいられる制度が、130万円の壁対策です。ただし、基本給が130万円を超えた場合は利用できません。この制度を利用すれば、繁忙期に年収を気にすることなく働けるのがメリットです。