空き家認定で「固定資産税6倍」持ち主へ解体費用「全額請求」も… 不動産相続「放置」で必ず後悔する“大き過ぎる”代償
年々増加している空き家等への対策として、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)の一部を改正する法律」が施行され、4月から空き家等の所有者(相続者)への相続登記の“義務化”などがスタートしている。 【写真】行政による強制的な“代執行”を受け建物が解体された土地 土地や家を相続したまま放置すると、納付する固定資産税がはね上がるリスクもあり、「難しそう」「よくわからない」と目を背けていると大きな不利益が生じるため注意が必要だ。
過去最多「900万戸」の空き家が全国に
田園調布や山王などの高級住宅街を擁する東京都大田区も「空き家」問題を抱えている。住宅街を散策すると、家々の合間にひっそりとたたずむ空き家も少なくない。中には所有者が不明なのか、朽ち果てたような空き家もあり、景観を害していることに加え、防犯・防火等の面からの不安も感じる。 総務省が4月30日に公表した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数はおよそ900万戸(総住宅数に占める空き家の割合=空き家率=は13.8%)で過去最高。この30年間で約2倍となっている。 このうち「賃貸・売却用及び二次的住宅(別荘等)を除く空き家」、つまり使用目的のない空き家の数も右肩上がりに増加し、5年前(2018年)の前回調査時より37万戸増の385万戸(空き家率は5.9%)となっている。 ちなみに大田区では、区が把握している空き家は約720戸(2020年時点)だが、住宅・土地統計調査(2018年)では5万戸弱の空き家があるという推計が出されている。外観から空き家であることが判別しにくいなどの理由で、区が把握できていない空き家も少なくないようだ。
法改正で「指導・勧告対象」の空き家が拡大
現状、空き家を放置させることで、所有者にはどのような不利益が生じるのだろうか。 内閣府大臣官房政府広報室が運営するWEBサイト「政府広報オンライン」によれば、まず「そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態」「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」などにより「特定空家」と認められた空き家は、市区町村が保有者に対し助言・指導を行う。 それでも改善が見られない場合は勧告・命令が行われ、これにも従わない場合は50万円以下の過料が求められる。さらに行政による強制的な除却(解体・撤去)が行われる場合もある。 また今回の空家特措法改正で、そのまま放置すれば「特定空家」となるであろう「管理不全空家」が新設され、「特定空家」とともに指導・勧告の対象となった。