ショッピングセンターの駐車場で「財布」を拾いました。「交番」と「落とし物カウンター」のどちらに届けることが正解でしょうか?
ショッピングセンターで財布を拾ったとき、店内の案内カウンターと警察、どちらに届けるべきか悩んだことがある方もいるのではないでしょうか。 そこで今回は、ショッピングセンターの駐車場で財布を拾ったときの対応について考えてみました。落とし物を拾ったときに受けられるお礼や、持ち主が現れなかった場合の対応についても合わせて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
お店と交番、どちらに届けるべきか?
警察庁のサイトでは「駅、デパート、遊園地、ホテル、病院、ビル等の施設の中や、電車、バス、タクシー等の乗り物の中のように管理者のいる場所で拾った場合には、速やかに駅係員、従業員、店員等の施設の管理者に届け出てください。」と明記されています。 ショッピングセンターなどの商業施設では専用の遺失物窓口が設置されていることが多く、そこに届ければ施設の管理者が警察への手続きを代行してくれるようです。ショッピングセンターなどの施設内で落とし物を拾った場合、まずは施設内の窓口を利用することが最も手間のかからない方法といえます。 落とし物カウンターが見当たらない場合や手続きが不明確であると感じた場合は、最寄りの交番に直接届けるといいでしょう。
落とし物を届けたらもらえる「報労金」はどうなる?
落とし物を警察や施設に届け、持ち主が無事に見つかり返還された場合には、落とし物を拾った人には「報労金」を請求する権利が生じます。報労金の額は拾った物の価値の5~20%とされていますが、ショッピングセンターなどの施設で拾った場合にはお礼は施設と折半になるため、実際の報労金は2.5%~10%程度となるでしょう。 例えば、1万円が入った財布を拾い持ち主が現れた場合、持ち主からは500円から2000円の範囲で報労金を請求できる可能性があります。 ただし、これはあくまで持ち主が自主的に支払うもので、必ずしも全額が支払われるわけではありません。特にショッピングセンターなどの施設内での遺失物の場合、先ほども述べたように報労金は半分になることもあるので、気になる方はあらかじめお店側に確認しておきましょう。