女児2人に対する不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた元佐賀広域消防局佐賀消防署係長の男性被告(51)=佐賀市=に対し、佐賀地裁は11日、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
岡﨑忠之裁判官は判決理由で、女児らを指導していたスポーツクラブの合宿中の犯行だったことを示し、「指導者としての立場を利用していて卑劣。信頼を裏切り、身勝手な動機にくむべき事情は見いだせない」と非難した。
判決によると5月、佐賀県内の施設で、就寝中の女児2人にわいせつな行為をして、スマートフォンで体を撮影した。