確定申告で初年度の住宅ローン控除を忘れてしまった! 期日を過ぎても申告できますか?
提出した確定申告の修正
提出した確定申告の間違いに気が付いた場合は、その内容を修正できます。 1.確定申告の期限3月15日までに気が付いた場合 税額または還付金の額は、修正した確定申告に記載の所得税額となります。ただし、修正申告を提出したときに、すでに還付金が支払われている場合は、その差額を清算することになります。 2.3月15日を過ぎた場合 税額を実際より多く申告していた場合は、「更生の請求書」を税務署に提出します。内容が認められれば、納め過ぎた分が還付されます。なお、請求できる期間は5年以内となっています。 税額を実際より少なく申告していた場合は、修正申告をします。また、税務署から調べられた結果として修正申告をする場合は、不足している税金と併せて、過少申告加算税や重加算税などの追加の税金を払う必要があります。
まとめ
還付申告の場合は翌年1月1日から5年間受け付けています。特に税務署に紙で提出する書類がある場合は、混み合う2月15日から3月15日を避けて申請することをお勧めします。 記事の最初に記載しましたように、還付申告の場合は3月15日を過ぎても問題ありません。あきらめずに確定申告を行い、還付金を受け取りましょう。 出典 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 国税庁 No.2030 還付申告 国税庁 【申告が間違っていた場合】 執筆者:植田周司 CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、円満相続遺言支援士(R)
ファイナンシャルフィールド編集部