残業したくないので昼休みに業務をしているのですが怒られました。違法なのでしょうか
企業が昼休み中の業務を禁止する理由
企業が昼休み中の業務を禁止する主な理由について解説します。 ●従業員の健康や安全の守るため 労働基準法に休憩に関する定めが設けられているのは、労働者の健康と安全を守るためです。 長時間続けて仕事をすると、疲労やストレスが蓄積して従業員の健康を害したり、集中力を失って労災事故を引き起こす可能性もあります。 企業にとっても、従業員の健康や安全は重要な課題です。 従業員が健康で安心して働くことで、業務が円滑に進み生産性がアップするなどの効果が期待できます。 ●企業が労働基準法違反に問われないため 前述の通り、労働基準法で定める休憩を従業員に与えないと企業は労働基準法違反に問われ、罰則を受ける可能性があります。 また、ブラック企業という風評が立つと、取引先との関係が悪化したり採用が難しくなるなどのリスクも考えられます。 従業員の希望で昼休み中に仕事をした場合であっても、企業が労働基準法違反を問われる可能性があるので注意が必要です。 また、会社が決めた所定労働時間分の仕事に加え昼休みに業務をしていた場合、所定労働時間を超える労働に対しては残業代(法定労働時間を超える場合は割増残業代を加算)の支払いも問題になります。
休憩の取り方は法を遵守する
休憩時間は従業員が自由に利用できるものですが、労働基準法では、労働時間が6時間を超えるとき従業員に一定の休憩時間を与えることを企業に義務付けています。 従業員が自分の意志で昼休みに業務をした場合であっても企業は労働基準法違反に問われる可能性があるため、企業が従業員の昼休み中の業務を認めないことは妥当です。 また、休憩無しの長時間労働により、業務効率が下がったり事故が発生する可能性もあります。 残業を避けたい気持ちもわかりますが、休憩は労働者の健康と安全を守るためのものであることを理解して、仕事を早く終わらせる他の方法を探しましょう。
参考資料
・厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか。」 ・e-GOV法令検索「労働基準法」 ・厚生労働省公式X
西岡 秀泰