会社に「年収130万円の扶養内で」とお願いしていたのに! 住民税が「4万円」も課税された理由とは? 年収の壁と扶養について解説
会社に「年収130万円の扶養内で働きたい」とお願いをしているのであれば、税金と社会保険料が引かれることなく、給与全額が手取りになると思う人もいるでしょう。しかし、それは勘違いなので要注意です。130万円という年収額には税金がかかるのです。 本記事では、「扶養」の考え方を整理したうえで、住民税が課された理由について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養の「年収の壁」は6種類ある
まず、扶養内で働きたい人が気にする年収は「130万円」だけではありません。いわゆる「年収の壁」と言われるものには、以下の6種類があります。 ・年収100万円:住民税が発生する ・年収103万円:所得税が発生する、配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わる ・年収106万円:従業員数101人以上の会社で働いている場合、社会保険の加入義務が生じる ・年収130万円:社会保険の加入義務が生じる ・年収150万円:配偶者特別控除が減額になる ・年収201万円:配偶者特別控除がなくなる 「扶養」は大きく分けて、税制上の扶養と社会保険上の扶養があります。上記のもののうち税金に関する年収の壁が100万円、103万円、150万円、201万円で、社会保険に関する年収の壁が106万円と130万円です。 つまり年収130万円で働くということは、年収100万円、103万円の壁を突破しているので、住民税と所得税はかかってしまうのです。また、従業員数101人以上の会社で働いている人は、年収106万円の壁も突破していることから社会保険の加入義務も生じるため、社会保険料も発生するので注意しましょう。 なお、住民税の年収の壁100万円は、市区町村によって上限が若干異なる点にも注意しましょう。ちなみに、東京23区は100万円です。
年収130万円にかかる税金
年収130万円には所得税と住民税がかかります。所得控除は基礎控除のみであるとして、具体的に税額を計算してみましょう。なお、今回の扶養内のケースは勤務先を従業員数101人未満とし、社会保険料は含みません。 ・所得税 (130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=1万3500円 ・住民税 (130万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円)×10%+均等割5000円=3万7000円 1万円強の所得税に比べて、住民税は4万円近くかかります。理由は、住民税の基礎控除は所得税より5万円少ない43万円であることと、税率が一律10%になっているからです。