【給付金】住民税非課税世帯や子ども3人以上の多子世帯が受けられる「手厚い支援制度」って何がある?
子育てには経済的な負担がかかるため「子どもを作るかどうか」悩む方もいるでしょう。すでに子育てをしている方の中には、2人目、3人目を作ることに関して悩んでいるケースもあると考えられます。子育て世帯には、所得や子どもの人数によって行政の補助が受けられる場合があり、経済的負担が軽減されるメリットがあります。 そこで今回は、「住民税非課税世帯」と「子ども3人以上世帯」が受けられる支援制度や、2024年10月から変わる児童手当制度について解説します。支援を受けるためには基本的に申請が必要なので、各制度を理解して自身が対象となっているかを知っておくといいでしょう。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
所得や子どもの人数によって受けられる行政の補助
所得や子どもの人数によっては、行政から補助を受けられる場合があります。ここでは、それぞれの制度の内容や条件などをご紹介します。 ■住民税非課税世帯が受けられる支援制度 低所得の子育て世帯を対象に、特別給付金を支給する支援制度があります。例えば過去に実施されたものも含めて、支援制度には以下のようなものがあります。 [住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金] 住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金で、支給額は1世帯当たり10万円です。 支給対象となる世帯は、世帯全員の「住民税均等割が非課税」の世帯で、住んでいる市区町村から届いた確認書に返送することで申請できます。令和4年1月以降の収入が減少して「住民税非課税相当」の収入となった世帯は、住民登録のある市区町村への申請が必要です。 なお、住民税非課税となる年間給与収入の目安は市区町村ごとに異なるため確認が必要です。 [低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金] 食費などの物価高騰で影響を特に受ける低所得の子育て世帯への特別給付金で、対象となるのは児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)と、それ以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯です。給付額は児童一人当たり一律5万円で、基本的には申請不要で可能な限り速やかに支給されることになっていますが、直近で収入が減少した世帯などは申請が必要です。 ■子ども3人以上世帯が受けられる支援制度 子どもが3人以上の世帯では、住んでいる地域によって「多子世帯支援制度」を受けられる場合があります。例えばさいたま市のホームページでは、多子世帯を対象とした以下のような支援制度を紹介しています。 ●多子世帯子育て応援金:令和5年4月1日以降に第3子以降が生まれた家庭に対象児童一人当たり5万円を支給 ●さいたま市多子世帯利用者負担額軽減事業:認可保育園や認定こども園などを利用する児童のうち第3子以降に当たる0~2歳児を対象に保育料の全額を免除 上記以外にも、認可保育施設への優先入所や市営住宅の抽選における優遇措置、市民住宅の入居者募集における家賃減額制度などもあるようです。ほかの自治体でも多子世帯を対象とした独自の制度を設けている可能性があるので、制度の内容や要件を各自治体へ確認するといいでしょう。