共同親権、何が変わる? 離婚後も父母の同意必要
離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案が参院で審議入りした。今国会で成立し、2026年までに施行される見込みだ。新制度によって何が変わるのか。 ―親権とは何か。 未成年の子を育てるために親が持つ権利・義務のこと。子の身の回りの世話や教育、居所について決める「身上監護権」、子の財産や契約に関する「財産管理権」に大別される。現在、婚姻中は父母の共同親権、離婚後は一方の「単独親権」と定められている。 ―改正の背景は。 親が親権を失うと子育てに関わりにくく、養育費の不払いなどにつながるとの批判がある。先進国では共同親権が主流で、国際結婚の破綻後に日本人の親が同意なく子を連れて転居する「連れ去り」が問題になっている。 ―何が変わるのか。 離婚の際に父母が協議し、共同親権か単独親権かを選べるようになる。父母が折り合えなければ、家庭裁判所が「子の利益」を考慮して判断する。共同親権の下では、進学や引っ越し、手術など子に関する重要な決定をする際、父母双方の同意が必要だ。これらについて父母の意見が一致しない場合、家裁が決める。 ―全ての事柄に同意が必要なのか。 日常的な身の回りの世話は、子と同居する親が一人で判断できる。例えば、食事や習い事の選択、アルバイトの許可などだ。子の利益のため「急迫の事情」があるときも、単独での親権行使が認められる。緊急の手術や入試結果発表後の入学手続き、DV(家庭内暴力)・虐待からの避難などが該当する。 ―共同親権導入の問題点は。 家裁が親権の在り方を判断する際にDV・虐待の被害を見落とす懸念がある。家裁の裁判官や調査官の人手不足が指摘されており、共同親権の導入に対応できないとの見方もある。離婚する父母は感情的に対立しているケースが多く、父母の話し合いが進まず、子に関する決定が遅れる可能性も指摘されている。