小学生の息子が学校の「窓ガラス」を割ってしまいました。先生からは注意のみでしたが「弁償」すべきでしょうか?
学校で子どもがトラブルを起こした経験のある方はいるでしょう。中でも、窓ガラスを割ってしまったりヒビを入れてしまったりといった物損が生じる案件では、弁償などの対応をどうすべきか悩む方もいます。 子どもが学校で窓ガラスを割ったときの弁償は、保険に加入しているかどうかで変わるため、確認が必要です。今回は、子どもが学校の窓ガラスを割ったときの対応や弁償についてご紹介します。
子どもが窓ガラスを割ってしまったときの対応
子どもが学校で窓ガラスを割ってしまったときは、故意でなかったとしてもまず学校側に謝罪をしましょう。相手に誠意を見せることで、弁償などの話を穏便に進めやすくなるでしょう。なお、謝罪をするときには窓ガラスの破片でけがをしたほかの子どもや先生がいないかを確認しておきましょう。 もしほかの子どもがけがをしている場合は、けがの度合いによっては治療費の負担が必要になるケースもあります。ただし、独断で動くと学校側が状況を把握しづらくなるため、学校を介してけがをさせてしまった子どもの家族とやり取りしましょう。 誰もけがをしていないことを確認したのち、窓ガラスの弁償を申し出ます。学校によっては「弁償をしなくてもいい」と言ってくれるケースもありますが、基本的に自分から弁償の意思を伝えたほうがいいでしょう。 例として、品川区が公表している「品川区立学校施設等の破損に関する処理要網 第2条」によると、「区立学校の施設・物品を破損した場合には、当該児童・生徒が在籍する校長は、当該児童・生徒の保護者に相応の弁償または同等物の提供をさせることができる」と定められています。なお、同条2項には、原則として弁償の際は全額を負担する必要がある旨の記載があるため、弁償の際は学校に連絡をし、請求書などを送付してもらうことになるでしょう。 しかし、同条3項にて「校長は、児童・生徒が破損させた状況等を勘案して、弁償額の減免をすることができる」とも記載されていますので、今回のケースのように窓ガラスの破損があった際にはその場の状況などをしっかりと確認することも必要でしょう。