「被告は被害者を直接診察したこともカルテを見たこともない」ALS患者嘱託殺人…無罪主張の医師の控訴を棄却 一審で懲役18年の判決 大阪高裁
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難病のALS患者から頼まれて殺害したなどとして、一審で懲役18年の判決を受けた医師。無罪主張は二審でも退けられました。 判決によりますと、医師の大久保愉一被告(46)は2019年、元医師の山本直樹被告(47)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害するなどしました。 一審で京都地裁は「憲法は『命を絶つために他者の援助を求める権利』は保障していない」として、山本被告の父親を殺害した罪なども含めて懲役18年の判決を言い渡しました。 大久保被告側は控訴し、「被告を処罰することは被害者の選択・決定を否定し、個人の尊厳などを定める憲法に違反していて、一審の判決は誤っている」などと改めて無罪を主張していました。 11月25日の判決で、大阪高裁は「人の命は失われたら取り返しがつかず、命を絶つ決意が揺らぐこともあり得るため、患者の病状や意思を慎重に見極める必要がある。それなのに被告は直接診察したこともカルテを見たこともなかった。林さんの意思を見極める作業を全く行っておらず、社会的相当性を認める余地はない」として、控訴を棄却しました。
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