子どもの通帳に10年間で「600万円」貯めました。大学卒業時に渡したいのですが、一度に渡すと“贈与税”がかかるでしょうか?
子ども名義ではなく親名義で貯金するのもおすすめ
子ども名義の口座で貯金をしても名義預金と判断される可能性があることを考えると、最初から親名義で貯金するのもおすすめです。親名義の口座から必要に応じて振込などをする方法もあります。 前記のように、通常必要と認められるものの範囲なら非課税なので、状況に合わせながら親名義の口座から支払いをしても大丈夫です。預金管理のやりやすさなども考えれば、子ども名義の口座に預金しないほうがよいかもしれません。 ある程度の金額をどうしても贈与したいなら、年間110万円以下に抑える工夫をしましょう。
まとめ
子どものために少しずつ貯めた預金でも、状況次第では贈与税がかかるため、渡す前にほかの方法がないか検討することは大切です。また、これから口座を開設しようと考えているなら、親名義で貯金して適切なタイミングで教育費や生活費として使う方法がおすすめです。 贈与税がかからない方法はいくつかありますから、それぞれの家庭に合った方法を調べて利用してください。 出典 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部