資産運用にも「終活」は必要! “わかりやすく”、“分けやすく”が原則
自分がかなりの高齢になると、相続のことを考え、所有している金融資産などをどうするかを、真剣に考えるようになります。 相続人が配偶者と子どもが何人いるか、家族同士の仲はよいか、などの事情により、考え方は変わってきます。いずれにせよ、これまで自分で運用してきた金融資産などを、どう引き継いでもらうかを決めていくことが大切です。
持っている金融機関の口座を集約
多くの方は、銀行など金融機関に複数の預金口座を持ち、複数の証券会社とも口座を開き取引をなさっているか思います。もし自分が亡くなった後で、多数の預金口座や証券取引口座が残ると、遺族はその確認作業だけでも多く労力を取られます。場合によっては、見つけられない口座が出てくるかもしれません。 そのため、自分が持っている預金口座、証券取引口座を整理することが大切です。これまで転居などが多かった方は、それぞれの場所で近くの金融機関に預金口座をつくり、そのまま転居後も使っており、金融機関の預金口座が5件以上ある方もいると思います。 預金残高もかなりあるかもしれません。証券取引口座も、いくつかの証券会社から声をかけられ口座を開いた方、さらにネット証券の口座を持っている方もいると思います。 またクレジットカードも、複数枚持っている方も多いはずです。このように増えてしまった取引口座を、できるだけ集約する作業が必要です。預金口座も証券口座も、それぞれ2件程度にすることをお勧めします。クレジットカードも利用頻度の少ないものから解約をします。 集約した具体的な取引口座名を、相続人に伝えておけば、混乱なく相続ができます。取引している口座をできる限り整理することで、相続人同士でどのように分けるのかも決めやすくなります。
手間のかかる相続にしない努力
とくに金融資産がどうなっているか分かりにくい、といった相続人の悩みを減らす工夫も大切です。そのための具体例として、複数の金融機関にある口座数を減らすだけでなく、定期性預金は極力解約し、普通預金の形に変更することです。定期預金を普通預金に移し、取引先も減らすことで、相続も楽になります。 定期性預金は確かに安全ですが、金利も普通預金とあまり変わらない上に、実際に相続手続きとなると、口座名義人の戸籍謄本を集める必要があり、非常に解約手続きに苦労します。 さらに本人が生存中でも、病気などで出向けない場合にも、解約手続きにかなり手間がかかります。本人が元気なうちに普通預金に変更しておけば、家族がキャッシュカードを管理し暗証番号を知っていれば、代理で預金を引き出すことができます。 証券口座もわかりやすく整理します。これまでは、相続のことを考え株式などを現金化する傾向も見られました。しかし最近の株式相場の動向に関心をもち、高齢者が株式を現金化せずに保有し、投資活動を続けているケースもあるでしょう。 証券口座で問題となるのが、ネット専用証券の口座の扱いです。店舗があり担当者がいる証券会社の場合、取引自体はネットでも、取引内容が郵送されてくるケースもあり、相続人が実態を確認できます。口座の存在が分からなくても証券会社に連絡し調べてもらえます。 しかしネット証券では、最初の取引時の契約書が見つからなければ口座番号もわかりません。取引がネットで完結するため、どの会社と取引していたのかを、相続人で把握できないことが起こります。少なくとも相続人に対し、ネット取引している会社名と口座番号などを知らせておけば、相続財産から漏れる事態は避けることができます。