相続財産が〈1億6,000万円〉まで「非課税」になる制度もあるが…〈争続〉を避けるために「節税対策」より優先したいこと【税理士が解説】
残された家族に苦労をかけないためにも、相続は長中期的な視野で考えていくことが重要です。「理想的な相続」とはどういったものなのか。北井雄大氏の著書『相続はディナーのように “相続ソムリエ”がゼロからやさしく教えてくれる優雅な生前対策の始め方』(日刊現代)より、「相続ソムリエ」がやさしく解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
【登場人物】 相続ソムリエ:悩める家族に相続のアドバイスを贈る、相続のプロフェッショナル 潤一郎(80歳):春樹の父親 小百合(76歳):潤一郎の妻 春樹(52歳):潤一郎・小百合の長男。妹が1人いる 綾子(50歳):春樹の妻 桜(23歳):春樹・綾子の娘。潤一郎・小百合の孫
配偶者は相続財産が「1億6,000万円」まで非課税
春樹:プロしか知らない節税方法や最新の制度がたくさんあるんだろうな。 相続ソムリエ:そうですね。もう一つ、節税効果の大きい制度に「配偶者の税額軽減」があります。これは、配偶者が相続した財産のうち、 (1)1億6,000万円 (2)配偶者の法定相続分相当額 のいずれか多い額までは相続税がかからないという制度です。相続開始のときに配偶者がほとんど資産を保有していない場合に非常に効果的な制度です。 綾子:配偶者が莫大な財産を保有している場合には? 相続ソムリエ:その場合、配偶者の税額軽減を利用してしまうと、配偶者が亡くなったときの相続税が高額になってしまいます。 春樹:どういうことですか? 相続ソムリエ:亡くなった被相続人とその配偶者は年齢が近いことが多いため、相続人である配偶者自身の相続も近いうちに発生すると予想されますよね。配偶者がもともと莫大な財産を持っているうえ、被相続人からの一次相続でたくさん財産を得ると、配偶者の税額軽減が使えない二次相続で課される相続税が大きくなってしまうんです。 春樹:なるほど。配偶者の子どもが苦労することになるんですね。今のお話でなんとなく予想できましたが、「一次相続」と「二次相続」ってどのようなものですか? 相続ソムリエ:相続には「一次相続」と「二次相続」があります。 「一次相続」とは、両親のいずれか一方が亡くなったときに発生する相続のこと。「二次相続」とは、残された親が亡くなったときの相続のことを指します。 綾子:先程の例だと、最初の相続が一次相続。配偶者が亡くなったときに発生するのが二次相続ですね。 相続ソムリエ:その通りです。意外と忘れられがちな観点ですが、遺産分割を考える際には、一次相続と二次相続の合計相続税額を試算し、最小化できる方法を考えて遺言書に残さないと、子孫が苦労をすることになりかねません。いくら良さそうな節税策でも、お子さんに思わぬ苦労をかけてしまってはつらいですよね。そう、いくら高級な料理と高級なワインであっても、相性がよくないことがあるように。 桜:ソムリエさん、素敵なたとえ! 綾子:中長期的な戦略を考えるには、プロのアドバイスが必須ね。