介護業界の人手不足解消の切り札?正社員ではない「パート介護士」という働き方の「意外な可能性」
厚生労働省によれば、介護職員の必要数は2025年度は243万人、2040年度は約280万人になるとしています。それに対して、2019年度の介護職員数は約211万人で、このままいけば2025年度は約32万人、2040年度は69万人の不足が予想されています。 【マンガ】5200万円を相続した家族が青ざめた…税務署からの突然の“お知らせ” そのような人手不足の介護業界にあえて足を踏み入れたがのが、神奈川県横浜市在住の「さかもとままる」さん。〈借金3000万を背負うもIT業界で起業し大逆転…成功した経営者が「43歳で介護職に転身」した意外なワケ〉では、飲食店経営などで多額の借金を抱えながらもIT企業を成功させ借金全額返済、しかし自身の人生を見つめ直してパート介護士に転身した、さかもとさんの異色の経歴をご紹介しました。 本稿では、労働基準法の改正に伴いパート介護士が給与など福利厚生面でなぜオススメなのか、人手不足解消の鍵を握るのかを現役パート介護士である、さかもとままるさんにお話を聞きました。
労働基準法改正でパート介護士に追い風が吹く
2024年4月より労働条件明示のルールが改正されました。 1、就業場所・業務の変更の範囲(すべての労働者) 就業場所が一カ所か複数箇所か今まで明示する必要がなかったですが、明示する義務が追加されました。 2、更新上限の有無と内容+更新上限を新設・短縮する場合、その理由をあらかじめ説明すること(有期契約労働者) 労働雇用契約更新の有無、その内容、更新上限の新設・短縮する場合、その理由を明示。 3、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件+無期転換後の労働条件を決定するにあたり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること 5年間同一場所で勤務している有期雇用者は、労働者側に有期雇用を継続するかまたは無期雇用に変更するかを選択可能になり、使用者側は明示しなければならないと変更。 加えて、今年の4月から労働者側が有期雇用から無期雇用に転換した場合同じ仕事をするのか、プラスアルファで別の仕事があるのか使用者側が明示する必要があります。使用者側にとって、より厳しい法改正です。 さかもとさんは、この労働基準法改正でパート介護士に追い風が吹くといいます。 「無期転換のルールは、使用者側と労働者側双方、意外と知らない場合が多い印象です。ただ、今回の労働基準法改正で何年経てば無期雇用になる権利があるのを明記しなければ、労働基準法違反になります。事業所の中には、法改正を知りながらそのまま運営しているところがあると思いますが、それがほぼなくなると予想します」(さかもとさん)