「権力暴走の危うさ理解を」政治家への税務調査、期待しすぎない方がいい? 元熊本国税局長の亜細亜大・肥後治樹教授に聞く【裏金国会を問う】
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡る報道では、「政治資金は非課税」という原則をたびたび目にする。でも、そもそも政治家の活動費用はなぜ課税対象にならないのか。毎年収支を厳しくチェックされる納税者の中には、納得がいかないという人も多いだろう。 多くの議員が使途を明らかにしないのに「政治活動に使った」と主張しており、国民の不満が高まっている。市民団体「自民党ウラガネ・脱税を許さない会」は3月、還流金に課税するよう求める申し入れ書を国税庁に提出した。 「特権」とも言える扱いは、なぜ許されているのだろうか。長く税の現場に携わり、熊本国税局長などを歴任した亜細亜大の肥後治樹教授に見解を聞いた。(共同通信=助川尭史) ▽「政治活動」は課税対象外、明確な定義なし ―なぜ政治家の活動資金には課税されないのですか。 「そもそも税金とは、社会を維持する公共サービスを提供するのに必要な資金です。その徴収と配分を決める政治には、高い公益性があります。議員の活動は結局、政治の結果として社会に還元されるので、その費用に課税するよりも全て直接社会のために使ってもらおう、という発想で非課税になっているのです。裏を返せば、政治に関係のないことに使ったと認定されれば、『雑所得』として税金が発生します」
―裏金を受け取っていた自民党議員の多くは、自身が代表を務める政治団体の政治資金収支報告書に収入として記載していませんでした。当然、何に使ったかも書いていません。課税対象とする必要はないでしょうか。 「課税の可否と、政治資金収支報告書に収支が記載されていたかどうかは関係がなく、冷静な検討が必要です。たとえ収支報告書に記載がなかったとしても、実態として政治活動に使われていたのであれば課税対象にはなりません」 ―では、そもそもどのような行為が「政治活動」に当たるのでしょうか。 「政治家に限らず、経費と私的な消費の線引きは難しい問題です。例えばグルメユーチューバーが『動画制作のためにミシュラン三つ星のシェフのレストランで食事をしました』と言えば、経費性が認められますよね。政治家にとっては国民の声を広く聞くのも大切な仕事です。政治活動に明確な定義はありません。友人との食事でも『政策について意見を聞きたかった』と主張されれば、業務と全く関係ないと言い切るのにはハードルがあると思います」 ▽世論受けた恣意的調査には危うさも