65歳まで働く予定でしたが退職を2年早めました。年金を早く受け取りたいのですが、基礎年金と厚生年金を別々に繰下げできますか?
*昭和27年4月1日以前生まれの人は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。 このように、受給時期を繰下げることで得られる効果は大きいと考えられます。65歳以降も何らかの形で働く方が増えています。また長寿社会を考えると、今後繰下げ制度を利用する人は増えるのではないでしょうか。 <アドバイス2> 老齢基礎年金だけを繰下げる 繰下げ受給にはいくつか注意点がありますが、その1つが加給年金額や振替加算額は増額の対象にならないことです。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。 Aさんには3歳年下の妻がいて、加給年金の受給要件を満たしています。加給年金額は令和6年4月時点で年額40万8100円です。厚生老齢年金を繰下げると、この金額を受給できなくなることは、金額が大きいだけに残念です。 そこで老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれに繰下げ時期を選択できます。老齢基礎年金だけを繰下げて、老齢厚生年金は65歳から受給するというのも一案です。実はFP仲間にも、この方法をとっている人はいます。 Aさんは63歳で、年金受給までにはまだ時間があります。「年金の任意加入をすることで、会社を辞めてもiDeCoができる」と、前向きな返事をもらいました。まずはハローワークに行くそうですので、再就職の可能性も大きいと思います。今後の働き方で、将来のライフプランおよびキャッシュプランは、またまた想定外の方向に進むかもしれません。その時々に軌道修正することで、将来はより明るくなるように感じました。 出典 日本年金機構 年金の繰下げ受給 日本年金機構 加給年金額と振替加算 執筆者:宮﨑真紀子 ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部