大学生がアルバイトをし過ぎると、日本学生支援機構の給付奨学金の受給に影響がでます!
大学生になるとアルバイトをする人は多いと思います。実際、約8割の方がアルバイトをしています。アルバイトをする目的は、「貯金をするため」「学費・生活費のため」「趣味のため」などさまざまです。これから社会に出る学生にとっては、社会性を身に付ける良い機会です。 一方、アルバイトをし過ぎると学業に影響が出たり、親の税金が増えたりと、思わぬ影響を受ける可能性があります。また、日本学生支援機構の給付奨学金を受けている学生は、受給に影響がでるかもしれません。大学生も税法について知っておく必要があります。
所得税103万円の壁
大学生のアルバイト収入が103万円以下であれば、本人が所得税を払う必要はありません。これを理解するには所得税の計算のしくみを知ることが大切です。次のプロセスを経て納付する所得税の金額を算出します。 (1) 1月1日から12月31日までの1年間の「収入」を計算する (2) 収入から必要経費(給与収入なら給与所得控除)を差し引き「所得」を計算する (3) 所得から所得控除の金額を差し引き、課税所得金額を計算する (4) 課税所得金額に、所定の所得税の税率をかけて所得税の金額を計算する (5) この金額から、住宅ローン控除などの税額控除を差し引き、納付する所得税の金額を計算する 給与収入が103万円(月額約8.5万円)の場合、給与所得控除額は55万円なので、給与所得の金額は48万円です。ここからすべての方に適用される「基礎控除」48万円を差し引くと課税所得金額は0円となります。 つまり、年間のアルバイト収入が103万円以下の大学生は所得税を支払う必要がありません。もし、アルバイト収入から源泉徴収されている場合、確定申告することで払い過ぎている税金を取り戻せる可能性があります。
所得税130万円の壁
勤労学生(年齢制限なし)であれば、一定の条件を満たすと勤労学生控除27万円が給与所得から控除できますので、学生本人が所得税を払わなければならない給与収入は130万円以下です。 ちなみに、勤労学生控除を受けるには、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべて満たす必要があります。 (1) 給与所得などの勤労による所得があること (2) 合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること 例えば、給与所得だけの人の場合、アルバイトの収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。 (3) 特定の学校の学生、生徒であること