警察の捜査に協力したら、お礼として「菓子折り」をもらいました。元々は「税金」だと思うのですが、受け取っても問題はないのでしょうか?
警察に交通事故などの証言をすると、お礼に菓子折りなどをもらえる場合があります。警察官は公務員であり、捜査費などの財源は税金です。捜査協力へのお礼とはいえ、財源が税金である以上、受け取っても支障がないのか気になるところです。 今回は、警察の捜査に協力した際にいただけるお礼を、そのまま受け取ってもよいかについて解説します。実際にそういった場に遭遇したときのために、ぜひ参考にしてください。
警察に協力するとお礼がもらえる?
捜査協力者や情報提供者に対して、現金・菓子折り、商品券などの謝礼が支払われることには妥当性があります。根拠として、警察には捜査費と呼ばれる予算が組まれているためです。 捜査費とは、捜査活動において必要となる経費を指し、協力者に対する謝礼もその一環とみなされます。そのため、捜査に協力してお礼をもらうのは特別ではありません。捜査に協力した際にお礼を渡された場合は、断らずに受け取っても問題はないでしょう。
捜査費とは?
高知県警察によると、捜査費は「県費捜査費」と「国費捜査費」に、それぞれ予算が配分されています。国の公安に係る犯罪や、そのほか一定の犯罪捜査に必要な経費は、国費捜査費の項目に分類されます。国費に該当する主なものとして、警察法施行令第2条第7号や、警察法施行令第2条第8号に、具体的な内容が記載されています。 また、捜査費はその性質によって、「一般捜査費」と「捜査諸雑費」の2つに分類可能です。 ■一般捜査費 一般捜査費とは、捜査協力者に情報提供への謝礼を交付する際などに使用される費用です。捜査員がその都度、所属長に対して捜査費交付の申請をして、所属長の決裁が下りれば交付できます。捜査員の一存で支給できるものではなく、都度所属長の許可が必要なため、公正性が担保されるといえるでしょう。 ■捜査諸雑費 捜査諸雑費とは、捜査員が日常の捜査活動や、情報収集・聞き込み・張り込みなどにおいて使用する少額の経費で、平成13年度から導入されました。あらかじめ一定の現金を各捜査員に交付して、必要となる都度、捜査員個々の判断で柔軟かつ機動的に使用されているようです。