子どもが3人いて「児童手当」をもらっていないというママ友。年収1000万円以上ということでしょうか?
児童手当をもらっていないと聞くと、年収が高く裕福な家庭と想像する方もいるでしょう。児童手当の支給対象の基準として大きい部分は年収となりますが、そのほかの理由で児童手当を受け取っていない可能性があります。そこで今回は、児童手当を受け取るための年収基準や、年収以外の理由で児童手当をもらっていないと考えられる理由を解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当の所得上限限度額
児童手当には所得上限限度額が設けられており、限度額内に収まっていない場合は支給対象外となります。扶養親族等の人数に応じた所得上限限度額は表1の通りです。 表1
※内閣府 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成 仮に子どもが3人いる家庭では、年収が約1200万円を超えると児童手当の支給がなくなることが分かります。 しかし、令和6年10月分(令和6年12月5日支給)から児童手当制度の改正が行われ、所得制限が撤廃されます。そのため、これまで所得による制限がかかっていた家庭でも、子どもの年齢と人数に応じて児童手当が支給されるでしょう。
所得以外で考えられる児童手当をもらっていない理由
児童手当をもらっていない場合は、所得の制限によるもの以外にいくつか理由が考えられます。ここでは考えられる3つの理由を解説します。 ■認定請求をしていないため 児童手当を受け取るためには、認定請求をする必要があります。認定請求は住んでいる市区町村に申請しなければならず、公務員の方は勤務先にも届け出と申請を行わなければいけません。 しかし、認定請求を忘れてしまったり、申請が遅れてしまったりすると原則その遅れた月分の手当は受け取れません。また、引っ越しなどで住所が変わった際も、転入した翌日から15日以内に転入先の市区町村に申請が必要となります。 ■児童手当を寄付しているため 児童手当の全額または一部を住んでいる市区町村に寄付することもできます。家庭によっては児童手当を受け取らなくても生活に差し支えないケースも考えられるため、受給せずに寄付している場合も考えられるでしょう。児童手当を寄付する際は住んでいる市区町村またはマイナポータルから申請する必要があります。 ■児童手当から保育料が差し引かれているため 住んでいる市区町村によって異なりますが、児童手当から保育料などが差し引かれているケースもあるようです。児童手当を受け取っている方と保育料を支払う方が同じ場合は、あらかじめ保育料を引いて児童手当を支給する仕組みとなっています。 また、保育料以外にも児童手当を受け取っている方から直接申し出があれば、以下のような費用も差し引いたうえで支給してもらうことも可能です。 ●学校給食費 ●放課後児童クラブの利用料 ●預かり事業の利用料 以上のようなケースでは、児童手当の額と差引額が相殺されて支給されていないという場合も考えられます。そのようなケースも起こりうるので、常に最新の情報をチェックすることが重要といえるでしょう。