追突事故を起こしたら「保険の等級」「ゴールド免許」はどうなる? 「物損」か「人身」かで大きく変わる処分・賠償責任
人身事故の違反点数・罰金・賠償
「クルマに追突して相手のドライバーがケガをした」「歩行者を巻き込んでしまった」といった人身事故の場合は、事故の内容に応じて違反点数が科されますし、刑事罰の対象にもなり得ます。もちろん、民事の賠償責任も発生します。 ▽違反点数は基礎点数+付加点数の合計 違反点数に関しては、以下の2つの合計分が加算されます。 ・交通違反に対して科される「基礎点数」 ・被害者の負傷状況と過失割合で加算される「付加点数」 物損事故について下表のような別の違反事実が認められる場合には、所定の違反点数が加算されます。 ◇ ◇ 安全運転義務違反(よそ見・脇見・漫然運転など):2点 無車検運行:6点 無保険運行:6点 大型自動車等無資格運転:12点 仮免許運転違反:12点 30㎞以上の速度超過(高速は40㎞):12点 酒気帯び運転(0.25未満):13点 酒気帯び運転(0.25以上):25点 過労運転等:25点 共同危険行為等禁止違反:25点 無免許運転:25点 酒酔い運転:35点 麻薬等運転:35点 ◇ ◇ なお、人身事故の場合には下表のとおり相手の状態に応じて2点~20点の加算があります。 ◇ ◇ 【死亡事故】 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合:20点 相手にも非がある場合:13点 【重傷事故:治療期間3ヶ月以上、後遺症あり】 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合:13点 相手にも非がある場合:9点 【重傷事故:治療期間30日以上、3カ月未満】 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合:9点 相手にも非がある場合:6点 【軽傷事故:治療期間15日以上、30日未満】 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合:6点 相手にも非がある場合:4点 【軽傷事故:治療期間15日未満】 専ら加害者の不注意により事故が発生した場合:3点 相手にも非がある場合:2点