5年契約のカーリースを2年で「途中解約」したら、違約金「100万円」取られた! 高額な違約金を防ぐ方法はないの?
「カーリース」は、車を購入するのではなく、リースすることによって利用できるサービスです。購入する場合と異なり頭金などがかからないため、グレードの高い新車に気軽に乗れるなどのメリットがあります。 ただ、カーリースを契約中に車が不要となり途中解約すると、多額の違約金が発生する場合は少なくありません。 本記事では、カーリースの中途解約で発生しうる違約金や、高額な違約金への対策について解説しています。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
カーリースとは
カーリースは毎月定額料金をカーリース会社に支払うことで、マイカーと同じような使用感で車に乗れるサービスです。毎月支払う料金には、購入する場合に支払う保険料や税金、メンテナンス費用などが含まれるため、車に関する維持費を月額で一本化して管理ができます。 カーリースでは残価設定により安く車に乗れるという特徴があります。「残価」とは、カーリース契約満了時の車の価格のことです。 カーリースは契約期間が満了したら、車をカーリース会社に返却することが基本です。そして、車両本体価格から残価を除いた金額を毎月のリース料金として支払うことで、毎月の利用料金が安くなっています。
カーリースは中途解約が原則できない
カーリース会社は車両を購入した費用を支払い、その費用の回収を利用者からの月額料金でまかなっています。そのため、利用者が短期で中途解約をしてしまうと車両代金が回収できないリスクが生じます。 そのため、多くのカーリース会社のプランでは、利用者の自己都合や全損事故、故障などによって車が不要となったり、車に乗れなくなったりしても中途解約はできません。それでも中途解約をしたいという場合、一般的には多額の違約金を支払う必要があります。
カーリースで中途解約した場合の違約金の計算事例
カーリースの契約期間中にやむなく中途解約をした場合の違約金がどういった基準で発生するのかは、カーリース会社やプランによって異なります。一般的には残価精算分や事務手数料、修理費用、残り期間のリース料などが考えられます。 今回は1つの事例として、残り期間のリース料の場合について計算してみましょう。想定として、月額2万円、7年契約のカーリースを丸3年たった時点で解約したとします。残りの期間は4年ですので、残りの期間のリース料は次のとおりです。 ・2万円×12ヶ月×4年=96万円 この96万円が違約金になるということです。このように、短期間で中途解約をしてしまうと、高額な違約金が発生してしまう可能性も少なくありません。