60歳時点で申請すれば「500万円」以上得することも!?高年齢雇用継続給付の利用方法と一番お得な退職金の受け取り方とは
日本年金機構によると、2024年4月分からの年金額は、2023年度から原則2.7%の引き上げになっています。年金額が増えることはうれしいですが、昨今の物価高による家計の負担は大きく、少しでもお得に老後資金を貯めたいと考えている人は多いでしょう。 そこで今回は、60歳以降の賃金が減少した方が利用できる「高年齢雇用継続給付」と、退職金のお得な受け取り方をご紹介します。制度を知っていると知らないでは500万円以上もの差が出ることもありますから、参考にしてみてください。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
高年齢雇用継続給付の概要と利用方法
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降の賃金低下を補う制度です。 厚生労働省「ハローワーク インターネットサービス」によると、高年齢雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれ、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に下がった状態で働き続ける場合に支給されます。 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月途中の場合はその翌月)から、1年または2年を経過する日の属する月まで(ただし65歳に達する月が限度)です。 支給額は、60歳時点の賃金と比較した低下率に応じた支給率を基に計算します。例えば賃金の低下率が61%以下の場合の支給率は15%で、支給対象月に支払われた賃金額に支給率を掛けた額が給付されます。 なお支給限度額が設けられていて、厚生労働省によると、2023年8月1日以降は37万452円です。賃金が支給限度額を上回る場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。支給限度額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減を基に変更されます。 高年齢雇用継続給付の手続きは、在職中の事業所を管轄するハローワークで行います。原則として事業主が申請手続きを行いますが、被保険者本人が希望する場合は本人が申請を行うことも可能です。