ママ友がエルメスの「バーキン」を記念日にもらったそうです。かなり高いものだと思うのですが、夫婦でも「贈与税」などはかかるのでしょうか?
記念日には、配偶者や家族など近しい人からプレゼントをもらうことは多いものです。中には、高級腕時計やブランド品など高価なものをもらう人もいるでしょう。高価なものを受け取ったときに気になるのが「贈与税」です。 今回は、高額なブランド品をプレゼントされた場合の贈与税や注意点について解説していきます。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
プレゼントも贈与税の対象になる?
国税庁が公開している「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を見ると、贈与税は「贈与によって財産を取得したとき」に発生するとしています。 財産とは、経済価値の物全体を指す言葉で、金銭や不動産、家具、商品などを総称した言葉です。つまり、経済的な価値があると判断されるものであれば、誕生日や結婚記念日にプレゼントされたものも対象になります。 ただし、高価なものでもすべてのケースで贈与税の対象になるわけではありません。国税庁は、贈与税がかからないケースとして「法人からの贈与により取得した財産」と「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与税の対象から外しています。 また、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」も贈与税の対象外です。 法人から受け取ったものであれば、贈与税の代わりに所得税がかかります。扶養義務者から取得した通常必要と認められるものは、生活や治療、教育などに使われる費用などです。そのため、ブランドのバッグや宝飾品などは社会通念上相当と認められないかぎり課税対象から外れないと考えたほうがいいでしょう。
課税対象になる金額は?
贈与税の対象となるのは、1年間(1月1日~12月31日)で取得した財産の合計金額です。贈与税には基礎控除額が設けられており、年間で110万円を超える贈与を受けていなければ課税はされません。 今回のケースでプレゼントされたのはエルメスの「バーキン」です。タイプにもよりますが、エルメスのバーキンは定価が100万円を超えることが多いため課税対象になる可能性が高いといえます。 例えば、160万円のバーキンをプレゼントされた場合、基礎控除額の110万円を引いた残りの50万円に課税されます。プレゼントされた相手が配偶者だった場合は「一般贈与財産」で、200万円以下の税率は10%です。つまり、この場合は贈与税として5万円を納めることになります。 ただし、プレゼントしてくれた相手が父母や祖父母といった直系尊属であれば「相続時精算課税」を選択することも可能です。相続時精算課税にすると、贈与されたときに特別控除額および一定の税率で計算しておき、贈与してくれた相手が亡くなったときに精算します。なお、相続時精算課税の特別控除額は2500万円です。
高価なプレゼントの場合は贈与税がかかる可能性が高い
贈与税の基礎控除額は110万円です。贈与税は金銭や不動産、商品など経済価値のあるもの全般が対象であり、ブランド品も110万円を超えるものなら贈与税がかかる可能性が出てきます。 ただし、今回のケースは自分ではなく知人の話です。実際にはどのような形で受け取ったものかはわかりません。本人からアドバイスを求められたら参考までに話す程度にとどめておき、判断に迷った場合は税理士に相談するようすすめましょう。 出典 国税庁 財産をもらったとき 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部