いい加減、土地を返してくれないか?…所有地をタダで借り、家を建てて暮らす親族に出て行ってもらうことは可能か【弁護士が解説】
親が子に土地を無償で貸し、子どもがそこに家を建てて暮らす、というのはよく見られるパターンです。しかし、時間の経過とともに状況が変化して「土地を返してほしい」となる場合も考えられます。判例をもとに、実情を見ていきましょう。日本橋中央法律事務所の山口明弁護士が法的目線から平易に解説します。 3,000万円30年返済の住宅ローン…金利差による利息分
建物所有を目的とした「土地の使用貸借」…終了のタイミングは?
親が所有する土地の上に子が住宅を建築して生活するというのは、しばしばみられるケースです。 「土地の所有者=親」「建物の所有者=子」という状態で、親子間でなにも契約書を締結することなく、また、土地の利用料も支払っていない場合、子は「建物を建築して土地を無償で使用収益している」ことになります。そのため、親子間で「親を貸主とし、子を借主とする建物所有目的の土地使用貸借契約が成立している」(民法593条)と解釈されます。 このような場合において「土地使用貸借契約が終了する」のは、一体どのようなケースなのでしょうか。
「使用貸借契約」の契約終了の請求ができるケースとは
「使用貸借契約」は、以下のような契約終了の場面を定めています。 (1)「当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する」(民法597条2項。改正前の民法では、民法597条2項本文) (2)「貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる」(民法598条1項。なお、改正前の民法では、「ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。」(597条2項但書)と定めていた) (3)「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」(民法597条3項。改正前の民法では、599条) ならば貸主として、以下の(ア)(イ)において、契約終了の請求ができるということなのでしょうか? (ア)借主である子が死亡して、孫が引き続き建物に居住している場合に、土地の使用貸借の終了を請求 (イ)親子間で事情の変更が生じた場合において、建物が朽廃する前に、土地の使用貸借の終了を請求 具体的に見ていきましょう。