祖父母の家を掃除中、タンスから「200万円分」の旧札を見つけました。銀行に預けず、少しずつ使えば「税務署」などにはバレませんか?
家計の残り分を少しずつ貯めていたり、いざというときの備えとして自宅に現金を保管していたりする人も多いのではないでしょうか。 数十万円程度であれば特に大きな問題にはならないかもしれませんが、例えば、親や祖父母の自宅のタンスなどを整理していたら旧札がたくさん出てきて、合計200万円分あるようなケースが発生すると、どう対応すればいいのか困惑するかもしれません。 本記事では、こうしたケースが発生した場合、そもそも旧札はいまでも使えるのか、使える場合は銀行に預けずに少しずつ使えば税務署にバレる心配はないのかを解説します。 ■祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
旧札はいまでも使用できる?
現在主に流通していない旧札がたくさん出てきたら驚くと同時に、以下のような疑問や不安が出てくるかもしれません。 ・買い物などで旧札を出すと受け取ってもらえるのか ・新札に交換できるのか ・使用の可否に限らずそのまま保管していて大丈夫なのか 結論からいえば旧札も新札に交換することができ、現在発行されていないものも含めて、2023年11月時点で22種類の紙幣が有効です。2007年4月に発行停止となった夏目漱石の旧千円札、新渡戸稲造の旧五千円札などは、いまだ保有している人も多いかもしれません。 他にも1986年に発行停止となった聖徳太子の各紙幣は引き続き有効ではあるものの、特に若年層を中心に「存在を知らない」ケースも多く、支払い時に提示すると怪しまれるかもしれません。このように実際に使用する際に不便となる紙幣は、日本銀行の本支店で現在発行されている紙幣と交換できます。
タンス預金は申告が必要
基本的に旧札も使えるため200万円分出てきた場合は「有効な財産」として相続税の対象となります。国税庁が公表している「相続税のあらまし」で、「相続税が課される財産」は(1)土地、(2)建物、(3)株式や公社債などの有価証券、(4)預貯金、(5)現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産」とされており、実質的に全ての財産が対象です。 今回見つかった200万円相当の旧札も、祖父母が生前所有していた財産と考えられるため、タンス預金も相続財産として申告をしなければなりません。 相続税は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10ヶ月目の日までに申告書の提出と必要に応じて納税を済ませなければなりません。今回は旧札が出てきた時点から10ヶ月目の日が経過するまでに手続きする必要があります。