「年金最大84%アップ」長生きするほどお得!社労士YouTuberが教える“老後資金の増やし方”
その後の暮らしが楽になる「繰下げ受給」は1年で8.4%増!
受給年金の金額を増やす方法として、ベーシックなのが年金をもらい始める年齢を遅らせる「繰下げ受給」。 「原則は65歳からの受給ですが、その時期を少し後ろにずらすだけで年金額が増えます。66歳以降には年金をもらうタイミングを1か月単位で遅らせることができ、1か月につき0.7%の上乗せに。1年遅らせると8.4%も増えるのです」 例えば5年遅らせて70歳からもらい始めると42%、10年遅らせて75歳からもらい始めると84%も上乗せされる。とはいえ、今もらえるものを先送りするという選択に不安を覚える人も。 「“繰下げみなし増額制度”という仕組みがあり、繰下げ待機中にそれまでの年金を5年間さかのぼって一括で受け取ることができます」 また、会社員や公務員におすすめなのが、国民年金と厚生年金のどちらか片方だけを繰り下げる方法だ。 「この方法の大きなメリットのひとつが、年金にかかる税金を減らせること。夫婦の場合は、妻だけ繰下げるという方法もあります」 繰下げ受給に関しては、「長生きしなければ損をすることになるのでは?」という疑問が頭をよぎる。どれくらい長生きをすれば繰下げ受給をして得になるのだろうか。 「分岐点となるのは、もらい始める年齢プラス11歳です。66歳でもらい始めた場合は77歳以上、70歳でもらい始めたなら81歳以上長生きできると得することになります」
「ねんきん定期便」には書かれていない!加給年金、振替加算をもらおう
「ねんきん定期便」には記載がなく、申請しなければもらえない年金が2種類ある。 「ひとつは『加給年金』といって、年金版の家族手当のようなものです。加給年金は、条件を満たせば誰でももらうことができます」 条件とは、年金をもらう人が65歳になった時点で(1)配偶者が65歳未満(2)18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害1級・2級の子ども(3)配偶者または子どもの年収が850万円未満であること。 「加給年金の合計額は年間40万8100円で、申請するだけでこれだけの金額を受け取れるのです」 加給年金は配偶者が65歳になると終了するが、条件によっては配偶者の年金に「振替加算」が上乗せされる。 「振替加算は加給年金受給者が亡くなっても、配偶者は一生もらうことができます。対象は1966年4月1日以前生まれの人です。振替加算の金額は生年月日に応じて決められていて、若い世代ほど低い金額になります」 これから65歳を迎える人が加算される額は、年間で約1万5000~3万円程度。 「決して大きな額ではありませんが、積み重ねると大きい。請求すれば受給できるお金は、漏れなくきっちりもらっておきましょう」