小池都知事と都議会 安定した都政運営に必要な議員数は何人?
新しい東京都の顔として、小池百合子知事が就任しました。自民党の反対を押し切り、与野党の支援を受けずに選挙戦を勝ち抜いた小池知事ですが、まず直面するのが、都議会とどのような関係を構築できるか、という問題です。現在、都議会の会派勢力図はどのようになっているのでしょう。 自民都連のドン 内田茂氏ってどんな人?
全議員127人 会派の内訳は…
7月31日の都知事選投開票に合わせ、区長当選などで欠員があった4人の都議の補選が行われました。その結果、補選は全員自民党候補が当選。新しい都議会の会派の構成は、『東京都議会自民党』60人、『都議会公明党』23人、『日本共産党東京都議会議員団』17人、旧民主系の『都議会民進党』14人、旧維新系の『民進党都議団』4人、『かがやけTokyo』3人、『都議会生活者ネットワーク』3人、無所属3人の計127人となりました。
出席議員過半数の賛成で可決
それでは、これから小池知事が、予算や議案を議会に通す場合、可決にはどれだけの賛成が必要になってくるのでしょうか。 地方自治法113条により、地方議会は議員定数の半数以上が出席しないと開会できないことになっています。まず、64人以上の議員が議会に出席していることが大前提になります。そして出席議員の過半数が賛成した場合、可決となります。つまり、この最も少ない64人の議員出席で行われた採決では、33人の賛成票が必要ということになります。 一方、127人の都議全員が採決に臨んだ場合、64人の議員が賛成することが可決の条件になります。都議会の会派でも、国政与党の自民・公明両党合わせて83人にのぼります。選挙戦で対立関係となったこの両党と関係を構築し直せるのか、手腕が問われることになります。
要件高い 首長の不信任決議
国政では、衆議院が内閣不信任案を提出することができます(憲法69条)。同じように地方議会もその自治体の首長に対し、不信任決議を出すことができます(地方自治法178条1項)。内閣不信任案と首長への不信任決議の違いはどのようなところでしょう。 国会は地方議会と異なり、衆議院・参議院どちらも総議員の3分の1以上の出席が開会の条件になっています。内閣不信任案を出すことができるのは衆議院なので、衆院議員総数の3分の1が出席し、その出席議員の過半数が賛成した場合、不信任案が可決することになります。 地方議会は、首長に対する不信任決議を出す場合、まず議員定数3分の2以上の出席が必要になります。都議会の場合は、85人以上出席しなくてはいけません。さらにその中の4分の3以上、64人の同意で不信任案が可決することになります。国政と同様、首長も不信任決議が可決した場合、10日以内に限り、議会を解散することができます。解散しない場合は10日経過後に失職してしまいます。ただし、解散後に招集した議会で、再度不信任を議決された場合は、解散前と同様、出席数の条件は定数の3分の2以上ですが、今度は出席議員過半数の同意で不信任案が可決し、首長が失職するとなっています。