「連れ立ってランチに行かないで」会社からの指示が実は違法ってホント? 弁護士に聞いてみた
順番に昼休みを取るよう伝えたらパワハラ扱いされてしまった──こんなXでの投稿が話題になっています。 金融機関で働いているという投稿者が就業中、女性社員3人が連れ立ってランチに出てしまい、電話や来客に対応してくれる人が不在だったことに気づいたそうです。 そこで、「一斉にランチに行くんじゃなくて順番で昼休みを取るような工夫して」と伝えたところ、「『パワハラ事案について』というメールを本部に送られてしまった」といいます。 この投稿に対しては、「お昼休みの電話受付止めればみんな幸せ」「自分が電話番してればいいのでは」といった声のほか、「休憩時間は一斉に取らせないとダメなルール」といった指摘も寄せられていました。 昼の時間帯に同僚や仲間と一緒に食事してリフレッシュするというのはオフィスでは珍しくない光景ですが、雇用主側が休憩時間を一斉に取らせないといけないというのは本当なのでしょうか。加藤寛崇弁護士に聞きました。
●休憩は“一斉付与”が原則だが…「例外が広範囲で認められている」
──休憩時間について、法律はどのように定めていますか。 労働基準法では、雇用主は、従業員の1日の労働時間が、6時間を超えるときは「45分以上」、8時間を超えるときは「1時間以上」の休憩時間を与えなければならないと定めています(34条1項)。 この休憩時間は、「一斉に与えなければならない」と定められています(34条2項)。「休憩時間は一斉に取らせないとダメ」という指摘は、このことを指していると思われます。 ──必ず一斉に与えないといけないのでしょうか。 いえ、この「一斉付与の原則」に対しては、かなり広い例外があります。 一つは、従業員の過半数以上が加入する労働組合又は従業員の過半数代表者との労使協定がある場合です(労基法34条2項但書)。 もう一つは、一斉付与が困難な事業として、労基法施行規則31条で列挙された事業及び官公署の事業の場合です(労基法40条1項、別表第一)。同施行規則で列挙された事業は次の通りです。 ・道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 ・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 ・金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 ・映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 ・郵便、信書便又は電気通信の事業 ・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 ・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 このように、例外に当たる事業はかなり広範囲で、来客・電話対応を必要とする業種は、例外事業の該当するものが大半だと思われます。今回話題となったケースである金融業も該当するので、一斉に休憩を取らせなくても労働基準法には違反しません。