副業分の「住民税」の納付書が届きました。給与からも「1万円」引かれているのですが、これって「二重課税」ではないですか? 本当に払う必要はあるのでしょうか…?
給与とは別に副業収入がある人は原則、確定申告が必要になりますが、確定申告書の住民税の欄には「自分で納付」に○をしましたか。しっかり記載した人は、役所から住民税の納付書が届いたと思います。しかし給与明細を見ると、給与からも住民税が引かれ続けている……そのような場合では、二重課税を疑ってしまう人もいるかもしれません。 本記事では、給与から引かれていても住民税を納付する理由について解説します。
「自分で納付」とは
確定申告書には、図表1のとおり「住民税・事業税に関する事項」という欄が設けられています。そして住民税の行には、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の納付方法」という欄があり、「特別徴収」か「自分で納付」を選択できるようになっています。 「自分で納付」に○をすると、副業にかかる住民税については、給与にかかる住民税とは別で自分で納付する形となるので、納付書が自宅に届きます。 図表1
東京都北区 徴収方法(住民税の納め方)
「自分で納付」に○をする理由
副業の確定申告をするときは「自分で納付」と聞いて、よくわからないけれどとりあえず選択したという人もいるのではないでしょうか。「自分で納付」を選択する理由は、会社に副業をしていることを知られないためです。 住民税は給与から毎月天引きされているかと思いますが、これを「特別徴収」といいます。特別徴収は、社員の住民税を会社が給与から天引きし、まとめて地方自治体に納付する仕組みです。よって、社員一人ひとりの収入や所得、所得控除、住民税額などが会社に通知されているのです。 副業の確定申告をした場合、「特別徴収」を選択してしまうと、その副業分についても記載されてしまうので、会社に副業をしている事実がバレてしまいます。副業禁止の会社で働いている人は問題になるでしょう。 しかし、「自分で納付」を選択すると会社には副業分の情報は通知されません。役所から会社に届く住民税の情報から副業がバレることはないでしょう。