副業分の「住民税」の納付書が届きました。給与からも「1万円」引かれているのですが、これって「二重課税」ではないですか? 本当に払う必要はあるのでしょうか…?
二重課税ではない
もうお分かりかと思いますが、自宅に届いた住民税の納付書は副業にかかる分、給与から天引きされている住民税は給与にかかる分です。よって、二重課税ではありません。その2つの合計が、納税者が納めるべき住民税額です。 もし、二重課税と勘違いをして会社に質問をしてしまうと、自分で納めている住民税があることを知られるでしょう。自ら副業の存在を告白することになるので注意してください。
【参考】確定申告が不要になる20万円ルール
副業をしているからといって、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。副業による所得が20万円以下の場合は、確定申告しなくてもよいというルールがあるので、該当する場合には利用しましょう。
まとめ
副業の確定申告をした後、「自分で住民税を納付した+給与から住民税が天引きされている」となっても問題はありません。むしろ、それで正常です。副業分と給与分を別々に納めているだけであり、決して二重課税ではないので安心してください。 出典 東京都北区 徴収方法(住民税の納め方) 国税庁 スマホで確定申告(副業編) 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部