近所の「無人販売所」で万引きが起こったようです…もちろん犯人は罰せられますよね?
無人販売所であっても万引きは犯罪である
近年では無人販売所が続々と登場しており、販売元・生産者にとっても自社商品を気軽に提供できるようになりました。しかし、無人販売所における万引きや盗難といった課題もあります。 無人販売所であっても万引きは立派な犯罪です。万引きを行った本人には一度の過ちには見合わないほど大きな代償が待っています。無人販売所で誰も見ていないから……などと考えず、無人販売所を利用する場合であっても従業員がいる時と同じように、しっかりとお金を払ってから商品を持ち帰りましょう。 出典 e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部