まだ現役世代です。介護保険料ってどのようにして決まるの? 今何かあっても使えるの?
高齢者が介護サービスを受ける場合、公的な介護保険を利用することによって自己負担額が抑えられますね。その保険料は高齢者と40歳以上の現役世代の保険料と税金で賄われています。 現役世代からすると、その介護保険料がどのように決まっているのかは気になるところ。今回は介護保険料の決定方法と、実際に現役世代でも介護保険を使うことができるのかを見ていきます。
介護保険とは
介護保険とは、介護が必要な人にその介護費用を給付してその負担を社会全体で支えることを目的とした公的な社会保険制度です。 介護保険の被保険者は40歳以上の国民で、介護保険料を支払う必要があります。そして老化や疾病等により介護の必要性が認定されると、介護サービスを受けるための費用の保険適用があります。 介護サービスを受ける際の自己負担は1割ですが、前年度の所得に応じて2割または3割となります。 利用できる金額には介護や支援の必要な度合いにより上限があり、例えば最も重い要介護5では1ヶ月に最大約36万円分で、自己負担が1割の人なら約3万6000円です。また、保険者(運営主体)は市区町村で保険料と税金で運営されています。
保険料はどのように決まるの?
保険料は第1号被保険者(65歳以上)の場合、市区町村ごとに保険料の基準額を定めて所得と年齢によって変わります。その基準額は、その市区町村で必要となる介護サービスの費用を見積もり、それを65歳以上の人数で割った金額です。ちなみに2023年度は介護保険の財源の23%を第1号被保険者が負担するとなっています。 ちなみに、65歳以上の介護保険料は3年ごとに見直しがあり、2024年度はその年にあたりますので、新しい介護保険料となります。その通知書が届くのは6月ごろですが、4月分からさかのぼって改定されます。 第2号保険者(40~64歳)の場合は、会社員や公務員のような健康保険に加入する場合と、個人事業主やフリーランスのような国民健康保険に加入している場合の2つに分かれます。 まず、会社員や公務員のように健康保険に加入している場合は、健康保険料や厚生年金保険料のように標準報酬月額に保険料を乗じて算定されます。その際の保険料率は加入していう健康保険によって異なっており、多くの会社員が加入している協会けんぽを例にすると、2024年3月以降では1.6%です。 ただし、他の保険料同様介護保険料も事業主と折半ですので、実際にはその半分となります。支払方法も他の保険料同様給与からの天引きです。 次に個人事業主やフリーランスのように国民健康保険に加入している場合は、保険料は所得や世帯人数などを加味し市区町村が決定して、他の保険料と一緒に支払います。