冬のボーナスが待ち遠しいです。手取り額の目安を知る方法はありますか?
冬のボーナスの時期が近づいており、額面の金額ではなく実際に自分の手元に入ってくる金額が気になっている方もいるのではないでしょうか。 今回は、ご自身のボーナスの手取り額がいくらになるのかを調べるために、手取り額はどのようにして算出されるかを解説してみます。
ボーナスの支給額から引かれるもの
ボーナスの支給額から、次の4つが引かれます。 なお、住民税は引かれません。これは、住民税は前年1年間の所得から年間の納税額が決まり、その金額を毎月の給料から差し引く仕組みになっているからです。 (1) 所得税 個人の所得に対してかかる税金が所得税です。以下の計算式で算出されます。 所得税 = (額面ボーナス-社会保険料) × 所得税率 なお、所得税率は、前月の給与(総支給額)から社会保険料を控除した金額を算出し、その金額に該当する税率を国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から導き出します。 また、所得税率は0%~45.945%までと幅があり、所得が多いほど税率が高くなり、扶養親族が多いほど税率が低くなる仕組みになっています。 (2) 健康保険料 健康保険料は、すべての国民が支払う義務があり、病気やケガなどで治療を行う場合に支払う医療費の一部を負担するための財源となっています。 会社員や公務員については、健康保険料の半分は事業主が負担し、給与・ボーナスから残り半分が源泉徴収されます。また、40歳以降は介護保険料を支払う必要があり、健康保険同様、事業主と折半となります。 健康保険料は、以下の計算式で算出されます。 健康保険料 = 額面ボーナス(1000円未満切り捨て) × 健康保険料率 ÷ 2 なお、加入している健康保険組合や勤務地によって保険料率が異なりますので、ご自身が加入する組合に問い合わせをするか、ホームページで確認しましょう。 (3) 厚生年金保険料 厚生年金保険料は、会社員や公務員が加入する公的年金の財源となります。 なお、厚生年金保険料は、健康保険料同様に事業主と労働者が保険料を折半して負担され、以下の計算式で算出されます。 厚生年金保険料 = 額面ボーナス(1000円未満切り捨て) × 18.3% ÷ 2 (4) 雇用保険料 雇用保険料は、失業(退職など)した際に備える雇用保険を運営するための保険料で、以下の計算式で算出されます。 雇用保険料 = 額面ボーナス × 0.6% 雇用保険料も事業主と労働者がそれぞれ負担するのですが、折半ではなく、事業主が0.95%、労働者が0.6%となっています。なお、この負担比率は令和5年度のもので毎年見直しがされますので、留意が必要です。