いまだに「タンス貯金」をしています。タンス預金を疑われてしまう金額の目安はありますか?
何かあったときのためにとタンス預金を行っている人もいるでしょう。手元に現金があれば安心感がありますが、口座に預けず自宅で現金を保管していると、税務調査によって問題が発生しないか気になるかもしれません。 本記事では、タンス預金の概要や、タンス預金を申告していなかった際の罰則などを紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
タンス預金とは
タンス預金とは、まとまった現金を銀行などの金融機関に預けるのではなく、自宅に保管する方法のことです。かつては、現金をタンスにしまい込むことが一般的だったため、タンス預金と呼ばれています。 また、亡くなった家族の預金口座から現金を引き出し、そのまま自宅に保管しているケースもあるでしょう。ある調査によると日本の家計における現金保有額は、100兆円を超えているといわれています。 しかし、令和6年7月3日に新紙幣が発行されたことに伴い、タンス預金の総額は減少傾向にあるようです。旧紙幣がすぐに使えなくなるわけではありませんが、多くの人がタンス預金を銀行に預けたり、別の資産に切り替えたりする動きが見られるようです。
タンス預金を申告しないと罰則を受ける可能性がある
相続財産にタンス預金が含まれていた場合、申告しないと厳しい罰則を受ける可能性があります。申告漏れや無申告を税務署から指摘されると、加算税と延滞税の二重のペナルティーが科せられます。 加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類があり、それぞれ要件が異なる点が特徴です。過少申告加算税は、本来よりも少ない税額で申告した場合に科せられる税金で、無申告加算税は期限内に申告しなかった場合に適用される税金です。 また、重加算税は、意図的に財産を隠して少なく申告した場合や申告・納税をしなかった場合に科せられ、ペナルティーは非常に厳しいものになります。なお、延滞税は、期限までに相続税を納付しなかったことに対するペナルティーで、タンス預金を相続した方は特に注意が必要です。