会社員が確定申告で「医療費控除」を受けられるのはいくらから?対象になる医療費も確認
会社員や公務員の方などは、勤務先で行われる年末調整で所得税の清算が行われます。 しかし、医療費控除を受ける場合は確定申告をする必要があります。 【例表】医療費控除の対象となるもの・対象外のもの 医療費控除は1年間にかかった医療費が一定金額を超えた場合に受けられる所得控除ですが、医療費がいくらからが対象になっているのでしょうか。 また、どのような医療費が対象になるのかもあらかじめ確認しておきたいところです。 この記事では、医療費控除を受けられる金額をシミュレーションするとともに、対象になる医療費の種類などについて解説していきます。 今年は医療費がかかったという方は特に、医療費控除を受ける前にチェックしてみてください。 ※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
会社員の医療費控除には確定申告が必要
冒頭でも触れたように、会社員や公務員の方などが医療費控除を受ける場合は、確定申告をする必要があります。 確定申告は原則として2月16日から3月15日までの期間となっており、令和6年分の確定申告も原則通り2月16日(金)から3月15日(金)までに予定されています。 医療費控除は、所得税を計算する際に所得から差し引きできる所得控除のひとつです。 当年の1月1日から12月31日までの間にご自身や生計を同じくする配偶者や親族(※)のために医療費を支払った場合で、支払った医療費が一定額を超えたときに控除を受けられます。 なお、当年に治療が終了している場合でも、医療費が未払いになっているものはその年の医療費控除の対象外になるため注意しましょう。 ※「親族」の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
医療費控除を受けられるのはいくらから?
医療費控除が適用されるのは、「医療費が10万円以上かかったとき」と聞いたことがある方もいるでしょう。 正しくは、以下の計算式で求めた金額で、最高200万円までとされています。 医療費控除=[実際に支払った医療費の合計額]-[保険金等で補填された金額]-10万円(※) ※当年の所得が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額 「保険金等で補填された金額」とは、生命保険から支払われた入院給付金や手術給付金のほか、健康保険から支払われた出産育児一時金や高額療養費などが該当します。 なお、10万円を差し引くのはその年の所得が200万円以上の方の場合で、200万円未満の方は総所得金額の5%にあたる金額を差し引きます。 ●医療費控除をシミュレーション ではここで、医療費控除を受けられる金額をシミュレーションしてみましょう。シミュレーション条件は以下の通りです。 ・1年間にかかった医療費の合計額:25万円 ・生命保険からの補填金:5万円 ・所得金額:(1)400万円と(2)180万円の2パターンで試算 【医療費控除額の計算】 1.所得金額400万円の場合医療費控除=(25万円-5万円-10万円)=10万円 2.所得金額180万円の場合医療費控除=(25万円-5万円-9万円(※))=11万円※180万円×5%=9万円 【還付金額の計算】 上表の「所得税の速算表」より、所得400万円の場合の税率は20%、180万円の場合は5%です。 3.所得金額400万円の場合医療費控除額10万円×20%=2万円 4.所得金額180万円の場合医療費控除額11万円×5%=5500円 したがって、所得金額400万円の場合は医療費控除額が10万円になり2万円の還付金が受け取れ、所得金額180万円の場合は医療費控除額が11万円で還付金は5500円になります。