2024年10月から「社会保険」の範囲拡大!「絶対に扶養を抜けたくない」パート主婦は月いくらまで稼げる?
2024年10月から、社会保険の適用範囲がさらに拡大しました。扶養内で働く方の中では「扶養を抜けたくない」という声もあがっているのではないでしょうか。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 本記事では、社会保険の適用条件と、扶養内で働くために注意すべき106万円の壁と130万円の壁について解説します。
2024年10月からの社会保険の範囲拡大とは
2024年10月から、社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。これまでは、従業員数501人以上の企業で働くパートやアルバイトなどで一定の条件を満たす方が社会保険への加入を義務付けられていました。しかし、今回の改定により、従業員数51人以上100人以下の中小企業に勤務するパートやアルバイトも新たに加入対象となったようです。 社会保険の適用範囲を判断する際に重要なのは、従業員数の数え方です。従業員数は、企業に雇用されている全労働者の数ではなく、「現在の厚生年金保険の適用対象者数」で判断されます。具体的には、フルタイムで働く従業員数に加え、週の労働時間や月の労働日数がフルタイムの4分の3以上となる従業員(アルバイト・パートを含む)も該当します。
社会保険の加入義務が発生する人の条件
2024年10月の改正により、多くのパートやアルバイトが社会保険の加入対象となる可能性があるでしょう。具体的にどのような条件を満たすと社会保険の加入義務が発生するのか気になる人もいるのではないでしょうか。ここでは、社会保険の加入義務が発生する人の条件を紹介します。なお、以下の条件をすべて満たす方が社会保険の加入対象者となるようです。 ■週の所定労働時間が20時間以上 週の所定労働時間も社会保険加入の条件の一つです。通常、週の労働時間が20時間以上である場合に、社会保険への加入義務が発生します。 残業などの臨時的な労働時間はカウントに含まれませんが、実際に2ヶ月連続で週20時間以上働いており、今後も週20時間以上の労働が見込まれる場合には、3ヶ月目から社会保険への加入が必要です。そのため、長時間働く期間が続くと、社会保険の対象となる可能性が高まるでしょう。 ■所定内賃金が月額8万8000円以上 所定内賃金が月額8万8000円を超える場合、つまり年収換算で約106万円以上となる場合には、社会保険の加入義務が発生する可能性があるようです。ただし、時間外労働手当や休日・深夜手当、賞与、業績給などは含まれません。金銭面の負担を増やしたくない方は、年収106万円を目安に収入を調整して、扶養内にとどまることを意識しましょう。 ■雇用期間が2ヶ月以上となる予定 基本的には雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあることが要件となるようですが、2ヶ月以内の短期間の契約であっても、条件を満たせば社会保険の加入が必要になるケースもあるようなので確認が年金事務所などへの必要でしょう。 ■学生ではない 社会保険の加入条件には、学生ではないことが挙げられます。ただし、休学中や夜間学校の学生は加入対象となることに注意が必要です。