タンス預金「500万円」を残し父が急逝…。「家族へ残す」と生前言っていたし、税務署へ申告せずに使ってもバレませんか?
タンス預金も忘れず相続税の計算に含める
タンス預金も相続財産のひとつです。相続税は相続した財産の合計額から計算するため、税金申告をするときに忘れずタンス預金も含めたうえで申告しましょう。 なお、相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。 もし、タンス預金を含めず過少申告すると、過少申告加算税を課される場合があります。過少申告加算税の対象になると、修正した金額に対して10%もしくは15%の税金の納付が追加で必要です。 最終的な納税額が多くなってしまうため、500万円のタンス預金も隠さずに申告しましょう。 出典 国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき 財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部