自宅にテレビが「3台」あるのですが…「NHK」の受信料は3台分払わなければなりませんか?
自宅にテレビを設置すると、NHK放送の受信契約を結ぶ必要があります。家庭によっては自宅に複数台のテレビを設置している場合もあるでしょう。例えばテレビが3台ある場合には、3台分の受信料を払わなければならないのでしょうか。 今回は、自宅に複数台のテレビを所有している場合のNHKの受信料について、離れた所に住んでいる家族がいる場合も含めて調べてみました。
自宅にテレビを複数台持っている場合のNHKの受信料は?
一般家庭の場合には、NHKの受信契約は1世帯につき1契約です。自宅に複数台のテレビを持っている場合も、受信契約は一つであり、契約の種類に応じて表1の受信料を払う必要があります。 表1
※沖縄県は料金が異なります ※日本放送協会「受信料の窓口 放送受信料のご案内 受信料額表」を基に筆者作成 別荘など、住居を複数所有する方もいらっしゃるでしょう。その場合は、住居ごとに受信契約を結ぶ必要があります。 また、家族に単身赴任の方や一人暮らしの学生がいる場合も、実家とは別世帯となるため、テレビを設置した時点で、それぞれに受信契約が必要です。
離れた家族が同一生計の場合は割引制度も!
家族が離れた場所に住居を持ち、複数の受信契約が必要な場合に、同一生計であれば「家族割引」を活用できます。対象となるのは、仕事の都合で家族と離れて勤務先に赴任された方や、子どもから生活費の送金を受けている父母、実家を離れて一人暮らしをしている学生などです。 自宅や親元など、受信契約者が割引元となって、家族割引の手続きを行う必要があります。家族割引を適用した場合の割引先の受信料は表2の通りです。 表2
※沖縄県は料金が異なります ※日本放送協会「受信料の窓口 放送受信料のご案内 受信料額表」を基に筆者作成 実家を離れて一人暮らしをしている学生で、要件を満たす方は、NHK受信料が全額免除となる制度もあります。受信料が全額免除されるための要件として、以下のいずれかを満たす必要があります。 ・保険証に「家族(被扶養者)」の記載がある ・前年の年間収入が130万円以下である ・奨学金を受給している ・20歳以上で国民年金保険料の学生納付特例対象である ・国民健康保険の修学特例対象である ・授業料を免除されている ・親元などが市町村民税非課税または公的扶助受給世帯である