「まさか…夫の隠し子が発覚!」65歳妻を襲った“地獄の日々”仲良し夫婦だったのに…死後にバレた「夫の嘘」の残酷すぎる真実
結婚後も過去の戸籍を確認するようなことはなかったため、子どもの存在はまったくわかりませんでした。 しかし、相続手続きを進めるにあたっては、故人(被相続人)が生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取得したうえで、相続人を明らかにしなければなりません。 その過程で、認知した子どもの存在が明らかになったのです。 子であるB太さんが生まれたのはA男さんが30歳のとき。B太さんは現在45歳になっていました。
A男さんは養育費を一括で支払ったため、B太さんとその母親とも、これまで交流はなかったようです。 A男さんの財産は、現預金3000万円と、A子さんとともに暮らした持ち家(評価額2000万円)でした。 A子さんは専業主婦だったこともあり、預金や不動産はすべて夫名義でした。 A子さんは「老後は贅沢をしなければ、なんとかなるだろう」と考えていたのです。 しかし、A男さんのように結婚せずとも自分の子であると認知をすれば、その子(非嫡出子)には正当な法定相続人として、相続の権利があります。
■「相続人として浮上」したB太さんの要求は? 法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。 これは非嫡出子の場合も同様です。 父親の相続発生を知ったB太さんは、法定相続分通りの2分の1を要求してきました。 そのまま分ければ「現預金の半分1500万円と不動産の所有権の半分」ということになります。 A子さんは「老後が不安だから、B太さんの相続分を減らしてもらえないだろうか」と打診してみましたが、B太さんは譲りませんでした。
聞けばB太さんには子どもが3人いて、学費がかかる時期なのだそうです。子どもの頃は母子家庭で苦労したようで、その恨みもあったのかもしれません。 結局、不動産(持ち家)はA子さんが相続することになりましたが、評価額の半分の1000万円を加えて、B太さんに渡すことになりました。 つまり、A子さんは500万円と家を、B太さんは2500万円を相続することで決着がついたのです。 持ち家は残ったものの、老後資金が500万円ではこの先が少々不安です。