「生育悪く埋め合わせ…」酌量の余地なし、九条ねぎ窃盗有罪判決
京野菜の「九条ねぎ」を畑から盗んだとして、窃盗罪に問われた京都市伏見区の元農業の男(28)に対し、京都地裁は19日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の有罪判決を言い渡した。 【写真】京都地裁
判決によると、男は8月30日午前8時頃~9月1日午後7時50分頃、京都府久御山町の畑で九条ねぎ約216キロ(約19万4400円相当)を根元から刈り取って盗んだ。 当時、男も九条ねぎを生産しており、山口智子裁判官は判決で「酷暑で九条ねぎの生育が悪く、取引先に納める量を埋め合わせた経緯に酌量の余地はない」と指摘。一方、「被害者に直接謝罪し、弁償の意向も示している」として執行猶予を付けた。 男を巡っては、別の4件の九条ねぎの窃盗に関与したとして11月6日に追送検されたが、地検は同14日、不起訴とした。