親が要介護認定になりました。今後、親の介護のため仕事を休まなければならないかもしれません。介護休業、介護休暇の取得条件について教えてください
高齢化に伴い、年々、要介護(要支援)認定者数は増加していますが、介護者は同居の家族、事業者、別居の家族等の順になっています。 同居の家族の中では、配偶者、子、子の配偶者の順で介護を担っており、現役で働いている子や子の配偶者が、介護のために離職をしなければならないケースもあります。 近年の法改正で、介護休業や介護休暇が取得しやすくなりました。どのような制度なのか見ていきましょう。
要介護認定者の数
要介護(要支援)認定者数は、2021年度末現在で690万人です。そのうち第1号被保険者注は677万人、第2号被保険者注は13万人となっています。 図表1のとおり高齢化に伴い、要介護(要支援)認定者数は、年々増加しており、2021年は、2000年の2.69倍になっています。 ■図表1
(注:第1号被保険者・・・65歳以上の人、第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
介護の担い手
要介護(要支援)認定者からみた主な介護者は、同居の家族(45.9%)、事業者(15.7%)、別居の家族等(11.8%)の順となっており、同居の家族の中では、配偶者(22.9%)、子(16.2%)、子の配偶者(5.4%)の順となっています。 ■図表2
性別では、同居・別居ともに女性の割合が大きいです。同居の家族でみると60歳未満の介護者の比率は、男性24.9%、女性23.6%で、60~69歳を含めると男性51.8%、女性53.7%になります(※1)。 ■図表3
厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると介護・看護のために離職した人は、全体(717.3万人)の離職者の1.3%にあたります。 男性では、パートタイマー労働者の55~59歳と60~64歳、女性ではパートタイマー労働者の45~49歳と55~59歳が他の就業形態、年齢階級に比べて高くなっています。
近年の法改正による介護休業・介護休暇
育児・介護休業法の改正により、2022年4月から介護休業については、パートタイマーなどの有期雇用労働者の介護休業取得要件を緩和し、「入社1年以上であること」の要件撤廃をし、「取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」のみになりました。 また2021年1月から介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。 ■図表4