知人から聞いた「4月から6月の給与によって税金が高くなる」って本当ですか?
「4月から6月の給与でその年の税金が決まる」と聞いたことがある方もいるでしょう。 実は、4月から6月の給与で決まるのは税金ではなく社会保険料です。 社会保険料も税金も給与から天引きされるお金のため、間違えて覚えている方もいます。 今回は、4月から6月の給料と社会保険料の関係や、社会保険料の金額に使われる標準報酬月額の決め方などについてご紹介します。
4月から6月の給料によって税金が高くなるというのは間違い
4月から6月の収入に応じて、給料から天引きされる金額は変動します。 これは、事業主が毎年4月から6月にかけての報酬月額の届け出をし、届け出を基に厚生労働大臣が社会保険料の計算に使用する標準報酬月額を決めるためです。 決定された標準報酬月額は、9月から翌年の8月まで適用されます。 標準報酬月額が変わることで天引きされる金額が増えたことを、税金が増えたと勘違いしている方も少なくありません。 しかし、実際は社会保険料が増額したことで天引きされる金額が高くなっているためであり、税金が増えたわけではありません。 また、4月から6月以外にも社会保険料が高くなるケースがあります。 昇給や降級などによって、基本給が大きく変動したときです。 給与が大きく変わる際は、事業主は時期に関係なく変更届を提出するため、4月から6月でなくても標準報酬月額が変わる可能性があります。
社会保険料とは
社会保険料とは「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」などを合わせた総称です。 それぞれの保険料は、標準報酬月額に各保険料の割合をかけて求められます。 なお、社会保険料は事業主と社員とで折半されるため、実際に引かれる金額は算出した金額の半額です。 また、介護保険料は40歳以上の方が被保険者となり徴収されます。
標準報酬月額の決め方
日本年金機構では、標準報酬月額の求め方として「毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3ヶ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額」としています。 報酬月額は一定金額ごとに等級で分けられており、等級ごとに割り当てられた金額が標準報酬月額です。 例えば、日本年金機構では報酬月額が19万5000以上21万円未満の間だった場合の厚生年金における等級は14で、標準報酬月額は20万円に設定されています。 もし報酬月額が21万円以上になると、等級がひとつ上がって15となり、標準報酬月額は22万円です。 なお、保険料率は地域によって異なります。 転勤することで保険料が変わり、天引きされる金額が増える可能性もあるため、注意しましょう。