被疑者取り調べ中のメモ禁止「根拠なし」 衆議院法務委員会で明らかに
3月13日に衆議院法務委員会で行われた質疑の中で、警察・検察からの取り調べ中の「メモ禁止」には根拠がないことが小泉龍司法務大臣の発言から明らかになった。 【写真】取り調べ中「メモも取らせてもらえない」と訴えていた大川原化工機の社長 国際NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の調査によれば、都道府県警察の通知では取り調べ時の被疑者のメモ取りについて、認めないとする運用を明記しているものが複数あるという。 たとえば、兵庫県警の「被疑者の取調べにおける弁護人立会い要求等に対する対応要領」では、「任意被疑者から、取調べに際してメモを取りたい旨の要望があっても、これを認めるのは適当ではありません」と記されている。
取り調べ中のメモ「集中してしまう」からNG…
質疑では、立憲民主党・寺田学議員が小泉法務大臣に対し、取り調べ時に被疑者がメモを取ってはいけないとされる理由を追及した。 小泉法務大臣は、前提として「刑訴法(刑事訴訟法)上は、任意の取り調べや逮捕後の取り調べにおいて、メモを取ることは禁止されておりません」と回答。 しかし一方で、メモを認めないと明記する都道府県警察の通知があるように、取り調べ中のメモは実質的に禁止されている。 この現状について小泉法務大臣は「検察官による取り調べ時に、メモを取ることを認めるかどうかは取り調べを行う検察官において、取り調べの機能に対する影響等も考慮して、事案に応じて適切に判断しております」と説明。 続けて、「検察官による取り調べにおいて自由にメモをとることを認めた場合、検察官の問いに答えることよりも、メモを取ることに集中してしまうなどして、必要な説得・追及を通じて、被疑者からありのままの供述を得たり、その供述態度をつぶさに観察することによって、真実に真相を明らかにするという機能が難しくなることがある」と述べた。 さらに、取り調べには捜査上の秘密や関係者の名誉、プライバシーにかかわる言及をするとして、「それを詳細にメモすることを認めれば、そのメモが流出することによって取り調べ中に示された捜査情報がそのままの形で外部へ流出する可能性が高くなるなどの影響が考えられる」と発言した。