生活保護費830万円払い過ぎ 「書類が多くて放置」市職員に一部弁償求める
京都市が職員の事務処理の怠りで生活保護受給者1人に保護費約830万円を過支給していた問題で、市は4日、国家賠償法に基づき職員に一部弁償を求めると明らかにした。過支給額の多くは受給者が返還するが、一部発生する市の損害額の半分となる4万7千円を請求する。 【写真】「苦手なこと後回しに」職員は減給処分 受給者は、過支給額のうち生活保護を受けていなければ適用された市の医療費補助18万8千円分は事実上返還しなくてもよい。本来半額の9万4千円分は府の財源が充てられるが、今回はミスのため市の持ち出しとなる。職員に悪意がなく上司のチェック体制にも問題があったため、市負担の半額の弁償を求めることにした。職員は応じる意向を示しているという。 職員は山科区役所で勤務していた2021年から3年間、収入がある受給者の保護費の減額や停止をすべきだったが、書類の多さを理由に放置し、11月に減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。