能登半島地震で「5万円」の義援金を送ったけど、今年の「ふるさと納税」に注意が必要って本当? 確定申告の注意点を解説
2024年元日に発生した能登半島地震。被害を受けた自治体へ寄附金や義援金を送った人は多いのではないでしょうか。 実は、この寄附金・義援金は「ふるさと納税」のあつかいとなっており、来年に確定申告をすることによって「ふるさと納税」の特例を利用して節税ができます。ただし、「ふるさと納税」を普段からしている人は「限度額」に気を付けましょう。本記事では、ふるさと納税の仕組みや義援金を送った際の注意点を紹介します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
寄附金や義援金は「ふるさと納税」あつかい
総務省によれば、ふるさと納税は「被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、『ふるさと納税』として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。」とされています。 このように、地方自治体に向けた義援金・寄附金は「ふるさと納税」としてあつかわれ、確定申告の際に申請すれば、ふるさと納税と同じ仕組みで控除が受けられます。 通常の寄附金の場合でも控除は受けられますが、ふるさと納税の特例を利用すればさらに有利になりますので、被災地に寄附をした人は忘れずに申請することをおすすめします。
「ふるさと納税」による節税の仕組み
ここでは、改めて「ふるさと納税」による税金還付の仕組みについて紹介します。総務省によれば、ふるさと納税は自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。 控除額は、以下の1~3の合計で算出されます。 1 所得税からの控除=(ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」 2 住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2000円)×10% 3 住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2000円)×(100%-基本文10%-所得税の税率) 上記の3については、この特例分の金額が「住民税所得割額の2割を超えない」ときに適用される式であり、この部分が住民税所得割額の2割を超えると、それ以上は増加しません。このようにふるさと納税には、実質負担2000円で全額還付を受けることができる「限度額」が設定されていることを忘れないようにしましょう。