豪雪の青森県内10市町村に災害救助法 自力除雪困難な世帯を支援 雪理由は県内約13年ぶり
青森県は7日、大雪に見舞われた青森市など津軽地方の10市町村に対し、災害救助法を適用した。倒壊の恐れがあり、自力での除雪が難しい世帯が住む屋根の雪下ろし、避難所の開設に要する経費などを国、県が負担する。宮下宗一郎知事は現状を「豪雪災害」と表現。降雪期のピークを前に「先手の対応として適用を決めた」と説明した。 災害救助法適用の市町村は青森市のほか、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町。青森県で雪による適用は、横浜町などで大規模な車の立ち往生が起きた2012年2月以来、約13年ぶり。 除排雪に関する主な救助としては、屋根雪を放置しておけば住宅倒壊の恐れがあるものの自力での除雪ができない世帯に対し、雪下ろしや排雪を支援する。大量の積雪で住宅の出入りができなくなった場合には、通路を確保するため敷地内を除雪する。物置や倉庫は対象外だが、空き家は隣家に被害が生じる恐れがある場合に支援対象に含めることができる。 対象世帯は「基本的には高齢者の1人世帯、どうしても除排雪できず孤立する家」(宮下知事)などを想定。屋根雪の重みで住宅がきしんだり、扉の開閉に支障が生じたなどの兆候がみられる場合、救助の対象になり得るという。除排雪は市町村が、住民からの相談や要請を受けるなどして対象住宅を決める。 適用によって避難所の開設、住宅の応急修理などの経費も国と県が負担。災害弔慰金、災害障害見舞金の支給も対象となる。適用自治体の数は市町村の要請により増える可能性がある。 災害救助法は都道府県が適用を決める。被害が拡大する前でも多くの人命や身体に危害が及ぶ恐れが生じた場合は対象とする規定があり、「国と連携して救助に当たれる状況をつくっておく」(宮下知事)必要があると判断したという。 7日、宮下知事は弘前、黒石両市の道路で除排雪の状況を視察。報道陣に「県道や県管理の国道にも狭い箇所があり、排雪を急ぎたい」と述べた。除排雪の経費に関し、今月中に「緊急要望」として国に現状を伝え、支援を求める方針。